第1条(名称)
当ゴルフ場は、Royal Blue Golf Resort(以下、「ゴルフ場」という。)と称する。
第2条(目的)
ゴルフ場は、株式会社ブルーキャピタルマネジメント(以下、「会社」という。)が運営を行うゴルフ場および付帯する諸施設(以下、総称して「施設」という。)を利用して会員の健康増進を図り、会員相互の親睦を深めるとともに、 健全なゴルフの普及発展に努めることを目的とする。
第3条(事務所)
ゴルフ場の事務所は、Royal Blue Golf Resortの施設内におくものとする。
第9条(譲渡)
会員は、次の各号に定める事項のすべてを満たし、所定の様式に従うことで本会員契約において定められた会員としての地位を譲渡することができるものとする。なお、会社は、本譲渡に関する斡旋はしないものとする。
譲受人が会社に対して会社が定める名義書換料を支払うこと。
第10条(相続)
会員が会員資格を相続するとき、第9条を満たすことを条件として、会員の相続人の1人
が、会社の承諾を得て、会員としての地位を承継することができるものとする。
第11条(その他の権利承継)
法人会員は、合併または会社分割等の会社組織再編行為により別法人に権利義務を包括承継させた場合、会社が別に定める手続に従って当該別法人に対し会員契約上の地位を承継させることができる。
第16条(施設の利用者)
会員または会員の同伴もしくは紹介によるビジターに限らず、他の一般の利用者についても施設を利用できるものとする。ただし、ゴルフ場が施設の予約状況に余裕がないと判断したとき、会員と一般の利用者との利用調整を行うことがあるものとする。なお、一般の利用者の施設の利用料金については、ゴルフ場が定める会員とは別の料金とする。
第18条(合意管轄)
本会員契約等に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。